ライフケア学会

ライフケア学会 会則

特定非営利活動法人ライフケア協会は、本協会が推進する「介護活動支援」の質的向上を図るための理論や実践法を研究するための組織として、「ライフケア学会」を設立し、介護に関する知識や技術水準の向上を図ることで社会に寄与する。

第1章 総則

第1条

本会は「特定非営利活動法人ライフケア協会 ライフケア学会」(略称:ライフケア学会)(英文:Japan Life Care Society 略称JLCS)と称する。

第2条

本会は特定非営利活動法人ライフケア協会内に設置され、同協会が推進する「介護活動支援」に関わる問題を学際的に研究し、その成果をもとに介護支援活動の質的向上を図ることを目的とする。

第2章 組織

第3条

本会の運営を円滑に行うために部会を設置する。

  • 部会
  • 1)口腔機能向上部会
  • 2)栄養・運動部会
  • 3)健康心理部会
  • 4)ウエルネス部会

第4条

本会の運営を円滑に行うために本会事務局を設置する。
本会事務局は、特定非営利活動法人ライフケア協会事務局とする。

第3章 事業

第5条

本会の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。

  • 部会総会の開催
  • 学術集会の開催
  • 一般市民を対象に行う講演会、公開シンポジウム講演会など
  • 刊行物の発行
  • 国内外における介護に関する関係団体及び諸学会との協力、連携
  • その他本会の目的達成のために必要な事業

第4章 会員

第6条

本会は下記の会員をもって組織する。

  • 正会員
  • 学生会員
  • 賛助会員
  • 臨時会員
第7条

正会員は介護活動支援に関わる、臨床、研究、教育、実践に従事する個人で、部会長または副部会長の推薦を得て所定の様式による入会申込みを行い、部会長会にて承認を得た者。

第8条

学生会員は、看護、介護に関わる学習に真摯に取り組み、将来、その臨床、研究、教育、実践に従事することを目指す個人で、部会長または副部会長の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い部会長会による承認を得た者。

第9条

賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するために、所定の様式による入会申し込みを行い、部会長会の承認を得た個人あるいは団体、事業者。

第10条

臨時会員は、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。

第11条

正会員、学生会員、賛助会員は年会費を納めなければならない。
2 年会費を納めた正会員、学生会員は、学術集会において発表することができる。

第12条

本会を退会する場合はその旨を本会事務局まで届け出なければならない。但し既納会費は返却しない。

第13条

会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす。

第5章 会費および会計

第14条

本会の運営に関わる費用は、会員の会費及び寄付金をもって充てる。
2 学術集会などの参加費は、別途徴収することができる。
3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終了する。
4 会計報告は年1回行う。

第6章 役員

第15条

本会に次の役員を置く。

  • 学会長
  • 部会長
  • 部会長代理
  • 副部会長
  • 監事
第16条

学会長は部会長の推薦により選任する。
2 学会長は本会を代表し、会務を統括する。
3 学会長は特定非営利活動法人ライフケア協会の学術担当理事を兼ねる。

第17条

部会長は選出は各部会に委ねる。
2 部会長は各部会を招集し、各部会並びに本会運営の任にあたる。
3 部会長は本会運営の円滑化を図るための部会長会、部会代表会、部会総会を随時招集できる。

第18条

部会長代理の選出方法は部会長に委ねる。
2 部会長代理は部会長に事故あるとき、または部会長が欠けたとき部会長の職務を代行する。
3 通常時は副部会長とともに各部会並びに本会運営の任にあたる。

第19条

副部会長の選出方法は各部会に委ねる。
2 副部会長は部会長を補佐し、各部会並びに本会運営の任にあたる。

第20条

監事は特定非営利活動法人ライフケア協会監事が兼務する。
2 監事は本会の会計を監査する。

第21条

役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。

第22条

役員は無給とする。

第7章 会議

第23条

本会の会議は部会代表会、部会総会、部会長会、学会総会とする。

第24条

学会総会は本会の最高決議機関であり、本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について審議決定する。
2 学会総会は会員現在数の1/5以上の出席で成立する。ただしあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席とみなす。
3 学会総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決することによる。

第25条

部会長会は各部会での審議事項を調整、協議するために随時開催される。部会長会での審議内容は学会総会に報告され承認を得なければならない。
2 部会長会は各部の部会長もしくは部会長代理の出席により開催される。
3 学会総会の決議により本会学会長を選任する場合には、決議後10日以内に部会長会を開催し、学会長を推薦しなければならない。

第26条

部会総会は各部会の運営に必要な事項を決するために、各部会長の招集により開催される。
2 部会総会は各部会登録現在数の1/5以上の出席で成立する。但しあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席とみなす。
3 部会総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決することによる。
4 部会総会での審議事項は、部会長会にて報告、協議され学会総会での承認を得る必要がある。

第27条

部会代表会は各部の部会長、部会長代理、副部会長により構成され各部会の運営に必要な事項に関して審議を行うために、各部会長の招集により随時開催される。部会代表会での決定事項は各部会に報告され、部会総会での承認を得なければならない。

第8章 会則の変更改廃

第28条

本会則の変更、改廃に関しては、学会総会にて会員現在数の1/3の議決を必要とする。

第29条

本会則に定めるものの他、本会運営上必要な事項は学会総会の議を経て会長が別い定める。

付則
  • 本会の事務局は特定非営利活動法人ライフケア協会に置く。
    (〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町2丁目68-1)
  • 会員の年会費は次の金額とする。
    正会員:5.000円 学生会員:1.000円 賛助会員:年額1口(50.000円)以上
    但し、入会時は登録料として8.000円を徴収する。
  • 本会則は設立総会の日(平成18年9月8日)から施行する。
  • 平成23年4月1日改訂。
  • 平成26年11月9日改訂。