本会は「特定非営利活動法人ライフケア協会 ライフケア学会」(略称:ライフケア学会)(英文:Japan Life Care Society 略称JLCS)と称する。
本会は特定非営利活動法人ライフケア協会内に設置され、同協会が推進する「介護活動支援」に関わる問題を学際的に研究し、その成果をもとに介護支援活動の質的向上を図ることを目的とする。
本会の運営を円滑に行うために部会を設置する。
本会の運営を円滑に行うために本会事務局を設置する。
本会事務局は、特定非営利活動法人ライフケア協会事務局とする。
本会の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。
本会は下記の会員をもって組織する。
正会員は介護活動支援に関わる、臨床、研究、教育、実践に従事する個人で、部会長または副部会長の推薦を得て所定の様式による入会申込みを行い、部会長会にて承認を得た者。
学生会員は、看護、介護に関わる学習に真摯に取り組み、将来、その臨床、研究、教育、実践に従事することを目指す個人で、部会長または副部会長の推薦を得て所定の様式による入会申し込みを行い部会長会による承認を得た者。
賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するために、所定の様式による入会申し込みを行い、部会長会の承認を得た個人あるいは団体、事業者。
臨時会員は、本会の主催する学術集会に参加費を納めて出席する者とする。
正会員、学生会員、賛助会員は年会費を納めなければならない。
2 年会費を納めた正会員、学生会員は、学術集会において発表することができる。
本会を退会する場合はその旨を本会事務局まで届け出なければならない。但し既納会費は返却しない。
会員で会費を3年以上滞納した者は自然退会とみなす。
本会の運営に関わる費用は、会員の会費及び寄付金をもって充てる。
2 学術集会などの参加費は、別途徴収することができる。
3 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日で終了する。
4 会計報告は年1回行う。
本会に次の役員を置く。
学会長は部会長の推薦により選任する。
2 学会長は本会を代表し、会務を統括する。
3 学会長は特定非営利活動法人ライフケア協会の学術担当理事を兼ねる。
部会長は選出は各部会に委ねる。
2 部会長は各部会を招集し、各部会並びに本会運営の任にあたる。
3 部会長は本会運営の円滑化を図るための部会長会、部会代表会、部会総会を随時招集できる。
部会長代理の選出方法は部会長に委ねる。
2 部会長代理は部会長に事故あるとき、または部会長が欠けたとき部会長の職務を代行する。
3 通常時は副部会長とともに各部会並びに本会運営の任にあたる。
副部会長の選出方法は各部会に委ねる。
2 副部会長は部会長を補佐し、各部会並びに本会運営の任にあたる。
監事は特定非営利活動法人ライフケア協会監事が兼務する。
2 監事は本会の会計を監査する。
役員の任期は1期3年とし、再任を妨げない。
役員は無給とする。
本会の会議は部会代表会、部会総会、部会長会、学会総会とする。
学会総会は本会の最高決議機関であり、本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について審議決定する。
2 学会総会は会員現在数の1/5以上の出席で成立する。ただしあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席とみなす。
3 学会総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決することによる。
部会長会は各部会での審議事項を調整、協議するために随時開催される。部会長会での審議内容は学会総会に報告され承認を得なければならない。
2 部会長会は各部の部会長もしくは部会長代理の出席により開催される。
3 学会総会の決議により本会学会長を選任する場合には、決議後10日以内に部会長会を開催し、学会長を推薦しなければならない。
部会総会は各部会の運営に必要な事項を決するために、各部会長の招集により開催される。
2 部会総会は各部会登録現在数の1/5以上の出席で成立する。但しあらかじめ当該議事につき委任状を提出しているものは出席とみなす。
3 部会総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決することによる。
4 部会総会での審議事項は、部会長会にて報告、協議され学会総会での承認を得る必要がある。
部会代表会は各部の部会長、部会長代理、副部会長により構成され各部会の運営に必要な事項に関して審議を行うために、各部会長の招集により随時開催される。部会代表会での決定事項は各部会に報告され、部会総会での承認を得なければならない。
本会則の変更、改廃に関しては、学会総会にて会員現在数の1/3の議決を必要とする。
本会則に定めるものの他、本会運営上必要な事項は学会総会の議を経て会長が別い定める。